仮登記は、以下の場合に、本登記に備えて、とりあえず登記の順位を確保するためのものです。
平たく言えば、お客様が購入し仮登記された建物が、その後に、第三者に建物を売買され本登記されたとしても、仮登記していることで、この契約を無効に出来ます。すなわち、この第三者に対しても土地の所有権を主張できます。もっとも、この第三者が本登記手続を行おうとしても、お客様の承諾書またはこれに代わる裁判の謄本が必要なので、すんなり本登記出来ません。