填補限金額 対物賠償:1事故につき5,000万円(1事故の損害額の95%) 但し、建物の損害については時価限度とする。 対象事故 次の3つの要件を全て満たし、被保険者に責任がある事故 - 被保険者による地盤調査または調査結果に基づく平面地盤補強工法、杭状地盤補強工法及び支持杭打ち工事が
コンプライアンスを準拠し、第三者機関により性能保証された工法、またはトレーサビリティが機能している工法(表層地盤改良工事を除く)で行われ、 被保険者によって地盤調査評価ランクが適合基準以上と評価された地盤に起因すること。 - 地盤調査の分析結果判定から12ヶ月以内に建築されかつ引渡された建物に財物損壊が生じていること。
- 建物の基礎の地盤が建物の荷重により沈下し、その建物が最大で3/1000以上傾くこと。
保険金の種類 - 被害者に対する損害賠償金(建物及び地盤の原状回復修復費用、仮住居費・転居費等)
- 訴訟、仲裁、和解などに要した争訟費用
- 事故現場の保存・記録に要する費用
主な免責損害 - 地震、噴火、洪水、津波、落雷等の天災、火災、爆発、暴動等の不可抗力に起因する損害
- 近隣の土木工事、道路工事もしくは車両の通行などの第三者の人為的な作用により、調査地の基礎地盤に予測し得ない外力が作用したことに起因する損害
- 地滑り、崖崩れ、断層の活動、地割れ等の地盤もしくは地形の変動またはこれらに類似の予期できない自然環境の変化に起因する損害
- 地盤調査等が、第三者による追加もしくは変更により被保険者が決定した仕様と異なるものであった場合に、その追加もしくは変更に起因する損害
- 第三者の支給材料もしくは支給機器類に起因するもの、または発注者の施工に起因する損害
- 引渡後に、予定されていた建設工事と異なった工事や地盤変更などを行った場合に、これらに起因する損害
- 引渡後の増改築工事、擁壁等を含む外構工作物工事に起因する損害
- 建物の使用目的が変更されたことに起因する損害
- 契約締結当時もしくは地盤調査当時に実用化されていた技術では予測もしくは予防することが不可能であった現象に起因する損害
- 建物の使用不能に起因する損害
- 直接である間接であるとを問わず、地盤調査の際に異物(汚染物質、気体等を含む)の存在が発見できず、後日当該異物が原因で住居不能となったことに起因する損害
- 地下水の増減に起因する損害
- 動植物に起因する損害
- 被保険者以外または追加被保険者以外が実施した地盤補強等に起因する損害
- 造成時に法令に違反した工事(不良の土留め工事)がなされたことに起因する損害
- アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラスの損害
- 一般社団法人 全国住宅地盤協会が定める『新10年間一括保証の安心システム』の基準に準拠しない地盤調査
(調査の方式がスウェーデン式サウディング試験の場合、全自動機でデータをプリントアウト可能な機種または トレーサビリティできるものは除く)および補強工事(第三者機関により性能保証された工法、またはトレーサビリティが 機能している工法および表層地盤改良工事を除く)に起因する損害 - 支持できる層厚を確認することなく施工されたもの(支持杭施工後載荷試験及び簡易載荷試験を行い合格した工事は除く)
- 万一沈下事故の場合に現場保存及び現場調査が行われない場合
- 地盤調査もしくは地盤改良工事の完了後、戸建住宅を施主に引渡すまでの問または施主に戸建住宅を引渡した日から10年以内に損害が請求されない場合
|